1.商標法
商標や商標権の効力やその範囲を定めた法律
商標とはロゴやマーク
自己の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別する
商標権とは
商品やサービスに付ける商標を財産として守るという知的財産権
知的財産権のうち「産業財産権」の4つを特許庁が所管している
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
技術、デザイン、商標について独占権を与え産業の発展を図る目的
模倣防止のために保護し、
研究開発へのインセンティブを付与し、
取引上の信用を維持し
これらの権利を取得することによって、
一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができる
2.電子契約法
操作ミスの救済や契約成立時期の転換を定め、消費者保護を主とした法律
消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、
錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は無効となる
操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立していた
電子契約は、承諾の通知が申込者に到達した時に成立する
承諾の通知が発信された時に契約は成立していた
3.特定商取引法
消費者トラブルが発生しやすい取引を対象に、消費者を保護を目的とした法律
例えば、訪問販売、インターネット販売等々
取引の類型、義務・禁止事項、契約解除方法が定められている
特定商取引法の対象となる類型
・訪問販売
商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引
キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む
・通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、
郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引
・電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引
電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等で申込のも含む
・連鎖取引販売
個人を販売員として勧誘し、
更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引
・特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、
これに対する高額の対価を約する取引
エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象
・業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で
消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、
商品等を売って金銭負担を負わせる取引
・訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引
特定商取引法の概要
・氏名等の明示の義務付け
・不当な勧誘行為の禁止
・広告に重要事項の表示を義務付け
・重要事項を記載した書面の交付義務
トラブル救済法
・クーリング・オフ
契約の申込み又は締結の後に書面を受け取ってから
一定の期間内に無条件で解約できる
訪問販売・電話勧誘販売・
特定継続的役務提供・訪問購入は8日以内
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日以内
通信販売はクーリングオフできない
・意思表示の取消し
契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、
消費者が、その意思表示を取り消すことができる旨を規定
・損害賠償等の額の制限
中途解約の際、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定
<補足>
クーリングオフは無条件解除なので、消費者の送料負担はない
商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、
消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができる
返品は消費者の送料負担で可能
事業者があらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、
特約を表示していた場合は、その特約による
4.不正競争防止法
事業者の公正な競争を確保し、経済の発展に寄与することを目的とした法律
不正行為の類型が定められている
・周知表示混同惹起行為(1号)
広く認識されている、他人の商品等と
同一または類似の表示を使い、
その他人の商品等との混同を生じさせる行為
・著名表示冒用行為(2号)
他人の著名な商品等の表示を、
自己の商品等の表示に使う行為
・形態模倣商品の提供行為(3号)
他人の商品の形態を模倣し、
これを提供する行為
・営業秘密の侵害(4号~10号)
窃盗など不正の手段によって営業秘密を取得して、
これを自ら使用または第三者に開示する行為
・限定提供データの不正取得等(11~16号)
特定の者に対してのみ提供されているデータを、
窃盗や不正アクセスなどの不正な手段で入手し、
自ら使用または第三者に開示する行為
・技術的制限手段無効化装置等の提供行為(17~18号)
制限されているコンテンツの視聴・記録や、
プログラムの実行を可能にする装置・プログラム・役務の提供
・ドメイン名の不正取得等の行為(19号)
不正の利益を得る、あるいは他人に損害を加える目的で、
他人の商品等の表示と同一または類似するドメイン名を
使用する権利を取得する行為
・誤認惹起行為(20号)
原産地や品質、内容等を誤認させるような表示をする行為
・信用毀損行為(21号)
競争相手にあたる他人の信用を害する、
虚偽の事実を告知・流布する行為
・代理人等の商標冒用行為(22号)
パリ条約の同盟国等おいて権利を持つ者の代理人が、
正当な理由なく、権利を有する者の承諾も得ず、
当該商標を使用する行為