生成AIと著作権

1.生成・利用段階での著作物の利用

 ・AI 生成物
   既存の著作物との「類似性」又は「依拠性」が認められない場合
     既存の著作物の著作権侵害とはならず、
     著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能

   既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が認められる場合
     利用する行為は下記の点に該当しない限り、著作権侵害となる
       権利者から利用許諾を得ている
       許諾が不要な権利制限規定が適用されている

2.私的な鑑賞

 私的に鑑賞するための画像等を生成することは
   権利制限規定 (私的使用のための複製)に該当し
   著作権者の許諾なく行うことが可能 (法第 30 条第 1 項)